なお、住民票等の交付制限を受けたり、マイナンバーカードが使用できなくなるのは、支援措置の申出をした保護対象者であるDV等の被害者本人です。しかし、申出者と同一の住所を有する家族についても、支援措置を実施することを求めることができます。自分がロックされていることを知らなかったということですから、娘さんの婚約者のご家族の誰かがDVやストーカー被害などに遭って、支援を要請したのだと思います。
住民票がロックされても、住まいと無関係の戸籍謄本などは取れますし、婚姻届の提出も可能です。
娘さんや孫を支援措置の対象にしなければ特別の不利益はありませんが、夫・父である彼の住民票が取れないのは不便だと思います。
同居家族を保護する必要上、彼の住民票もロックしなければならないのかどうか、彼個人のロックを解除することができないかどうか、結婚して別世帯になった場合の扱いがどうなるかなどを役所に相談してはいかがですか。
【プロフィール】
竹下正己弁護士/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年5月29日号