どこにでも置ける本籍に何の意味があるのか(イラスト/井川泰年)
今年5月の改正戸籍法施行で、戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになった。振り仮名があることで不正防止に役立つというが、経営コンサルタントの大前研一氏は、「戸籍制度は、21世紀のデジタル時代に対応したものに定義し直さなければならない」と主張。大前氏が提言する。
* * *
戸籍上の「本籍変更」が話題になっている。
たとえば、東京都千代田区は人口(住民基本台帳登録者数)約6万9000人に対し、本籍人口は3倍以上の約21万人もいる。そのうち皇居(千代田区千代田1番)に本籍を置く人は約3000人で、本籍人口としては全国一多く、10年前から約900人増えた。同区の世帯数は約4万なのに、本籍数は約9万4500戸籍である。また、富士山頂に奥宮がある富士山本宮浅間大社(富士宮市宮町1番)の本籍数は約260戸籍だ(いずれも本稿執筆時点)。東京駅や東京ディズニーランド、大阪城なども本籍地として人気が高いという。
なぜ、こんなことになっているのか? 本籍は(実在する地番であれば)どこに置いてもよく、筆頭者の判断で自由に変更できるからだ。さらに、2024年3月の改正戸籍法施行で「広域交付制度」が導入され、これまで本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)が全国どこの市区町村でも取得できるようになったことが、本籍の変更に拍車をかけている。しかも、マイナンバーカードを利用すれば、戸籍証明書は最寄りのコンビニのマルチコピー機で簡単に入手可能だ。
しかし、そもそも戸籍制度は明治時代の“遺物”である。1871年(明治4年)に制定された戸籍法は、1947年(昭和22年)の改正で戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」に、「戸主」が「筆頭者」に変更されたが、抜本的には何も変わっていない。
戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録・公証するもので、原則として1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏(姓)の未婚の子を編製単位として作られている。その筆頭者は、婚姻の際に夫の氏を名乗ることにした場合は夫、妻の氏を名乗ることにした場合は妻で、その下に子が“付属”する。
つまり、戸籍は移動の自由が制限されていた封建的な江戸時代の名残であり、基本単位が「家」から「夫婦」に変更されたとはいえ、根本は地番ごとに「戸=家」単位で管理する国民データベースなのだ。
戸籍証明書は婚姻、就職、パスポート申請、相続手続きなどで必要不可欠だが、どこにでも置ける本籍には今や何の意味もないから、江戸時代や明治時代の社会基盤をそのまま継続している戸籍制度は、21世紀のデジタル時代に対応したものに定義し直さなければならないはずだ。しかし、政府は150年以上も前にできた戸籍法を墨守している。