閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
キャリア

【スキマバイトに重大問題浮上】「企業側ドタキャンでも休業手当なし」に専門家が疑義、厚労省も新指針作成の動き 最大手・タイミーは「当社でも議論を進めている」と回答

企業側の当日キャンセルは「労働契約の成立前」と主張

 こうした「企業側ドタキャン」に際しての対応についてタイミーは、「やむを得ず発生してしまう事業者(企業)側の当日キャンセルについて、報酬金額・交通費の補償をお願いしておりますが、労働契約の成立前であるため、補償の適否については事業者様の判断に委ねられております」(広報)と回答。

 焦点となっているのは回答にもあるように、企業側の当日キャンセルを「労働契約の成立前」とする主張の是非だという。タイミーでは、企業側と働き手のマッチング後、当日は仕事を始める時と終わる時に勤務先にあるQRコードを読み込むことで報酬が確定する。

 QRコードを読み込んだ時点が「労働契約の成立」にあたり、企業側の当日キャンセルは「労働契約の成立前」とするタイミーの主張に労働問題の専門家は疑義を呈す。「本来、労働契約は当事者間で合意した時に成立するもの。企業と求職者がアプリ上でマッチングした時点で労働契約が成立すると考えられる」(労働問題に詳しい中村和雄・弁護士)からだ。

次のページ:タイミーは休業手当についてどう答えるか

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。