企業側の当日キャンセルは「労働契約の成立前」と主張
こうした「企業側ドタキャン」に際しての対応についてタイミーは、「やむを得ず発生してしまう事業者(企業)側の当日キャンセルについて、報酬金額・交通費の補償をお願いしておりますが、労働契約の成立前であるため、補償の適否については事業者様の判断に委ねられております」(広報)と回答。
焦点となっているのは回答にもあるように、企業側の当日キャンセルを「労働契約の成立前」とする主張の是非だという。タイミーでは、企業側と働き手のマッチング後、当日は仕事を始める時と終わる時に勤務先にあるQRコードを読み込むことで報酬が確定する。
QRコードを読み込んだ時点が「労働契約の成立」にあたり、企業側の当日キャンセルは「労働契約の成立前」とするタイミーの主張に労働問題の専門家は疑義を呈す。「本来、労働契約は当事者間で合意した時に成立するもの。企業と求職者がアプリ上でマッチングした時点で労働契約が成立すると考えられる」(労働問題に詳しい中村和雄・弁護士)からだ。
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