閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
ライフ

【法律相談】注文していない健康食品を「送ります」と怪しい電話…本当に届いたら、支払い、あるいは返品すべきなのか?弁護士が解説

突然、商品を送りつけられたらどうすればいい?(イラスト/大野文彰)

突然、商品を送りつけられたらどうすればいい?(イラスト/大野文彰)

 さまざま詐欺事件が横行する昨今、注文をしていない商品を送りつけてくるという手口もあるという。実際に送りつけられたらどうすればいいのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
「1か月前に電話注文いただいた健康食品が準備できたので送ります」といきなり電話がありましたが、まったく身に覚えがありません。「注文していない」と伝えても、「受付したデータが残っているので送ります」の一点張り。

 商品は2万円以上するので購入したくありません。商品が届いたらどうすればいいですか。(東京都・58才・主婦)

【回答】
 あなたは消費者の立場ですので心配無用です。もともと売買契約は、申し込みと承諾という売主と買主双方の意思表示が合致して成立します。してもいない注文を受けたと言い張って業者が商品を送ってきたとしても、買主たるべきあなたの意思表示がないので契約は成立しません。

 しかし、売り物として送られてきた商品を使ってしまうと、買い取りを承諾したことになる可能性があるので注意してください。そうでない限り、商品の送り付けだけで売買契約が成立する道理はないので、あなたには代金を支払う義務はもとよりありません。

 とはいえ、物が勝手に送られてきたら、どうしていいか困ります。業者と消費者との間の取引関係について規制している特定商取引法の第59条の2では「販売業者は、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない」と定められているので、これに従って対応できます。

次のページ:代金を支払う義務はない
関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。