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《年金受給でカギを握る「配偶者加給年金」》在職老齢年金のルール改正で“働き損”が減少、条件次第では年下妻が年間40万円受け取れる可能性も

「配偶者加給年金」をもらえる条件とは(イメージ)

「配偶者加給年金」をもらえる条件とは(イメージ)

 高齢化が進むなか、誰もが不安になるのが老後資金だが、生活を支える年金は受け取り方によって受給額が大きく異なる。受給時期を1か月繰り下げると0.7%ずつの増額となり、1か月繰り上げると0.4%ずつ減額されるため、多くの人が年金をいつ受け取るかで頭を悩ませる。“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。

「年金で貰い損をしないためにルールをしっかりと把握することです。特に繰り下げ受給は特殊で、制度を知らずに損している人が散見されます」

 繰り下げ受給のためには最低1年間は年金を受け取らないことが必要で、その後は1か月に0.7%ずつ増額された額でいつ受け取るかを任意で決められる。一方、繰り下げ受給を選んでも、それまでの分を遡って受給することはできる。

「仮に68歳まで年金を受け取らなかった場合でも、年金を貰っていなかった65歳からの3年分を一括で受給することが可能です。『遡り受給』と言い、あまり知られていない。これを選択するとその後の受給額は65歳受給開始の額となり、繰り下げの増額メリットは得られませんが、例えば68歳でがんを患い余命宣告を受けたケースなどでは遡って受給したほうが得するケースはある」(北村氏)

 働きながら年金を受け取る選択肢もある。その場合は在職老齢年金のルール改正を知っておく。2025年6月に年金制度改正法が成立し、来年4月から働きながら年金を受け取る場合は有利になる。

「現行のルールでは会社員として働きながら年金を受け取る人は、『給料+年金(厚生年金の報酬比例部分)』の合計額が月51万円を超えると超過分の半額の年金がカットされます。しかし来年4月施行の新ルールでは支給カットの基準が62万円に引き上げられ、働きながら年金を受け取りやすくなります」(同前)

次のページ:ルール改正で配偶者加給年金が発生するケース増加か

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