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【親が認知症になる前にやっておきたい手続き】マイナンバーカードが使えずに立ち往生…そんな悲劇を避けるために「暗証番号なし」への切り替え

マイナカードが使えず立ち往生「暗証番号なし」への切り替えを

 前出のA氏は「時々話が通じないことはあるが、今のところ意思疎通は可能」な父とも話し合い、介護付き有料老人ホーム入居に向けて動き出した。しかし、早くもここで“第一の難関”が訪れた。

「ホームが決まって入居を申し込む際、必要書類として本人の住民票や所得を証明する公的書類の提出を求められました。マイナンバーカードを使えば役所に出向かず、近所のコンビニで簡単に取得できると踏んだのですが……」(A氏)

 立ちはだかったのは、マイナカードを使った公的書類の交付に必要な、「利用者証明用電子証明書」の期限だった。

「父に付き添いコンビニの機械で交付手続きをしたところ、何度もエラーが出る。役所に聞くと、カード内蔵の電子証明書は有効期限が5年で、暗証番号更新のために『本人が窓口で手続きをする必要がある』という。結局マイナカードの恩恵が受けられませんでした」

 司法書士の村山澄江氏が言う。

「マイナカードの暗証番号忘失による再設定、更新の際は基本的に登録者本人が役所で手続きをする必要があります。来庁が困難な場合は代理人でも手続きが可能ですが、自治体によっては本人宛に郵送された『照会書兼回答書』に必要事項を記入したうえで代理人が持参する必要があるなど、手続きが一度で完了しないケースもあります」

 A氏はこう嘆息する。

「今後に予想される手続きの負担を軽くするためにも、マイナカードの更新はしておきたかった。父の住む千葉の役所までは車で往復3時間の道のりです。父は文字を書くのも覚束ないため、マイナカードの回答書は私が代筆して窓口に持参しましたが、それだけで丸一日を要しました」

次のページ:代理人に複数回の来庁を求める自治体も

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