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《国会でも議論に》スキマバイトの企業側ドタキャンによる未払い賃金問題、大学生の「1万4000円訴訟」は300億円巨額補償につながる“蟻の一穴”になるか

 今回の訴訟の背景として、今年7月、厚労省がスキマバイトの労働契約成立時期について、「事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点」とする指針を公表。これに伴い、一般社団法人スポットワーク協会やアプリ事業者は9月1日に、マッチング成立時点で労働契約が成立するとの運用に変更し、キャンセルについて一定の制約を定めた。

 焦点が当たるのが、9月1日以前に発生したキャンセルである。牧野弁護士は過去のキャンセルについても労働者には未払い賃金の請求権があり、現状は事業者が賃金を払わない「違法状態」であると主張する。

 また、過去の企業側キャンセル事例の情報開示を求める労働者に対し、タイミーは1件1100円の費用を請求しているという。牧野弁護士はタイミーのこうした姿勢について「数千円の未払い賃金を請求するのに、1100円のコストがかかるのは非常にナンセンス」と述べ、スキマバイト事業者は、キャンセル事例の情報を無償で労働者に提供する社会的責任があると強調する。

 一方のタイミーは以前の取材で、厚労省の指針について、「過去に遡って休業手当を支払う必要があるとの考えを示すものではない」と主張したが、騒動は国会にも飛び火している。立憲民主党の水沼秀幸・衆院議員はスキマバイトの未払い賃金などについての質問主意書を衆議院に提出。水沼議員がその狙いを語る。

「スキマバイト問題で被害を受けるのは学生や就職氷河期世代で、当座のお金を確保できなくなると影響が大きい。労働者は足元を見られて抗議の声を上げにくいので質問主意書を出しました。未払い賃金には3年の時効があり、早く解決しないと賃金を請求する権利が失われるため、政府にはスピード感を持った対応を求めています」

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※週刊ポスト2025年11月21日号

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