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【法律相談】「お墓の後継者がおらず管理できない」墓じまいをせずにそのまま放置したらどうなるか? 弁護士が解説

 ご質問の「墓じまいをせずに放置する」とは、今後は墓参りをやめ、墓地の管理費などを不払いにして顧みないということだと推測します。

 まずは墓地の使用契約や管理規則を確認してください。大抵の場合は、一定期間管理費を支払わなければ使用契約が解除されるとの規定があると思います。その場合、条件を満たせば墓地管理者が契約を解除して焼骨の引き取りや改葬の実行、さらに墓地の原状回復やその費用を請求してくると思います。

 それも放置しておくと訴訟提起されて、こうした義務の履行を判決で命じられる可能性があります。その場合は、判決に基づく強制執行として墓地管理者が強制的に墓じまいをして、墓地の原状回復費用や未払いの管理費等の取り立てを受けることになります。

 公営墓地の場合は、たいてい条例で墓地使用者に原状回復を義務付けているので、裁判を経ることなく、行政代執行で原状回復作業を実行し、直ちに経費を請求されます。

 墓じまいをしなくても墓地管理者が対応するので放置できるという説明を散見しますが、それは墓参りがなくなり、死者を弔う人がいない無縁墓になって墓地の使用者の存否が不明になった場合のことです。あなたの場合は、墓じまいの責任から逃れられません。

※女性セブン2026年3月12日号

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