12歳を過ぎたら、親は勝手に引き出せない
今回、最も注目したいのが払い出しのルールです。 原則として18歳までは引き出せませんが、12歳(中学入学前後)を過ぎると、教育費目的ならば引き出しが可能になります。ただし、ここからが注目どころ。引き出しには、子供本人の同意が必要になるというのです。
「親のお金なんだから自由でしょ!」という理屈は通じません。12歳といえば、ちょうどお小遣いの管理も本格化する時期。「このお金はあなたの将来のために運用しているんだよ」と、親子で話し合うきっかけになりそうです。しかも、ただ話し合っただけではダメで、資金の使途が子のためのものであり、子が払い出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する必要があります。だいぶ厳しめですね。
教育費を支える家計の新たな柱に
注意したいのは、かつてのジュニアNISAがそうであったように、「教育・災害目的以外での引き出し」は原則NGである点です。途中で、「車を買い替えたいから」と手を出せば、それまでの利益にきっちり課税される“ペナルティ”が待っています。
教育資金一括贈与の特例(祖父母から孫へ、最大1500万円までのお金を非課税で贈与できる制度)が2026年3月末で終了する今、この「こどもNISA」は教育費を支える家計の新たな柱となるでしょう。2027年のスタートに向けて、今のうちから、家族のマネープランを練り直してみてはいかがでしょうか?
今回のまとめ
・2027年度からこどもNISAがスタート
・12歳をすぎたら、引き出しには子供本人の同意が必要
・教育・災害目的以外の引き出しは原則NGで、課税されるペナルティあり
【プロフィール】
藤川里絵(ふじかわ・りえ)/個人投資家・株式投資講師・CFPファイナンシャルプランナー。2010年より株式投資をはじめ、主に四季報を使った投資方法で、5年で自己資金を10倍に増やす。普通の人が趣味として楽しめる株式投資を広めるため活動し、DMMオンラインサロン「藤川里絵の楽しい投資生活」を主宰。本稿の関連動画がYouTubeにて公開中。
個人投資家で株式投資講師・藤川里絵さん
