他に憲法の修正25条第4項により、副大統領と行政庁の長官の多数が大統領に職務遂行能力がないとの文書を上院仮議長(議長は副大統領)と、下院議長に送付して大統領の職務権限の行使を副大統領が代行する制度があります。
要するに大統領が錯乱し、異常な行動を取ることを理由に、申し立てることもありえます。その場合でも大統領が自分に能力があると争えば、上下両院で3分の2以上の賛成をもって無能であると決議しないと、復権してしまいます。
このように罷免や職務停止は困難ですが、大統領が国民の直接選挙で選ばれる点を踏まえると、至極当然な措置だと思います。
さて、議員内閣制による日本の総理大臣の場合、衆議院の単純多数決で内閣不信任案の可決か、信任案の否決があれば解散しない限り、その地位を失います。
とはいえ、与党が衆議院の過半数を占めていたら、実現困難なのはアメリカと同じです。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2026年5月22日号