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「相続家族会議」完全マニュアル
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《遺言書を残さずに急逝》親の没後に開く“相続家族会議”マニュアル 「日程・場所は四十九日の法要」「遺族で役割分担」…正しい手順を専門家が指南

いざという時も焦ってはいけない(写真:イメージマート)

いざという時も焦ってはいけない(写真:イメージマート)

 遺族間でのトラブルを避けて、相続をスムーズに進めるためには、生前に家族で話し合うことが不可欠。では、どのように相続に関する家族会議を開けばいいのか──。前編記事では、親が家族会議を切り出すステップ、子供から家族会議を切り出すステップ、生前会議当日に話すことなどについて解説したが、後編記事では、事前の準備を進める前に親が急逝した場合について、専門家が指南する。【前後編の後編】

家族会議の日程は「四十九日の法要」が望ましい

 問題は親が遺言書を残さず急逝した場合だ。そうなると手続きが煩雑になる。相続専門行政書士で、これまで1000人以上の相続相談を受けてきた中田多恵子氏が指摘する。

「相続開始後3か月までの相続放棄、10か月までの相続税申告など、様々な期限や手続きに追われながら財産の調査や確定、遺産分割協議などを進めます。その際、家族会議は遺産分割を協議する大切な場になります」(以下「」内は同じ)

 親の没後に家族会議を開く場合、まずは葬儀の場で、喪主や配偶者などが家族会議を開きたい旨を伝える。

「同時に家族会議の代表者や窓口も決めておきたい。一般に喪主が代表者になるのが基本ですが、必ずしも喪主や長男でなくてもいい。ただし責任感が強すぎる人は家族の合意なく先走りしやすいので注意が必要です」

 日程、場所はみなが再び集まりやすい四十九日の法要が望ましい。

「一般的に忌明けの四十九日後に相続手続きが本格化します。日程を伝える際、相続手続きで使うので家族会議の日までに相続人に戸籍謄本や住民票、最新の印鑑登録証明書などを入手するよう代表者が伝えましょう」

次のページ:【表】親の没後に家族会議を開催するステップ

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