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ライフ

「自分が壊したわけじゃないから責任はない!」借りた自転車を誰かに壊されたまま返してきた友人の言い分は通用するのか?弁護士が解説する「民法の借主が免責される例外」とは

修理代を請求してはダメなのか?(イラスト/大野文彰)

修理代を請求してはダメなのか?(イラスト/大野文彰)

 友人にものを貸したところ、それが誰かに壊されて返ってきたら、その責任は誰にあるのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 息子の高校入学時に通学用自転車を5万円で購入。大学生になった現在、自転車を使わなくなったため、息子は友人に貸しました。ところが、友人が使用している間に誰かに鍵を壊され、パンクもさせられたそうで、壊れたままの自転車を返却されました。

 友人は「自分が壊したわけじゃないから責任はない」と言い張っていますが、友人に修理代を請求することはできないのでしょうか。(鹿児島県・主婦・57才)

【回答】
 息子さんは友人に無償で自転車を貸したのだと思いますが、他人の物を受け取った人が無償で使用し、使用が終了したときには返すことを約束してその物を引き渡す契約を使用貸借といいます。

 借主は、契約やその目的物の性質によって定まった用法に従って使用しなければなりません。自転車の借主であれば、使うときには交通ルールを守り、事故を起こして自転車が損傷されないように運転し、乗らないときは安全な場所に施錠して駐輪する等の注意義務があります。

 借主は使用貸借契約が終了すれば借りた物を返す義務があり、その物を受け取った後に生じた損傷があれば、原状に回復しなければなりません。従って友人は修繕して返す義務を負っています。

次のページ:借主が免責される例外

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