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【法律相談】「電車が止まり単発バイトに遅刻。遅延した時間分の賃金がもらえないのは不満!」弁護士が解説する“働かなければ賃金はもらえない”労働契約の大原則

 というのは、働かなければ賃金はもらえないのが労働契約の大原則(ノーワーク・ノーペイの原則)だからです。労働契約とは、労務の提供に対して賃金の支払いを受ける関係ですから、これは当然のことです。

 それでも遅延証明書をもらう意味はあります。労働者は、労働契約で約束した通りに労務を提供する義務があり、遅刻して働く時間が減れば契約に違反する債務不履行になります。その結果、上司に叱責されて勤務評価が下がったり、重なれば懲戒処分を受ける可能性があります。

 しかし電車の遅れが原因の遅刻はやむを得ないことで、労働者の責めに帰すことができない事由による遅刻として、債務不履行の責任を問われることはありません。その証明のために遅延証明書は不可欠です。

 単発バイトの場合は、もともとこうした不利益はありませんが、例えば間に合わせるため急きょ別のアルバイトをより高額で雇ったとか、仕事ができなかったなどとして損害賠償を求められることもありえます。

 単発バイトでも遅刻で責任を追及される可能性がありますから、遅延証明書はもらっておきましょう。

※女性セブン2026年6月18日号

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