その登録ですが、博物館の設置者が経済的基盤を有する法人であることを要するなど要件は厳しく、趣味で集めた物品を展示するような、例えば、退職後に個人として開設しようという博物館では、登録を受けるのは不可能です。
しかし、登録ができなくても博物館と名乗るのは処罰の対象になりません。それこそ「一般法人法」や「会社法」では、一般法人でないものや会社でないものが、一般法人や会社と誤認される名称を使用するのを禁止し、違反すると過料の制裁を受けることになっています。その点、『博物館法』には、そのような規定はありません。
そこで登録博物館ではない、単なる個人の博物館として名称に「○○博物館」と博物館の表記を入れて開設することは可能です。
事実、登録のない個人博物館は珍しくありません。ただし、「登録」博物館と名乗り活動した場合、『博物館法』に基づき登録された博物館だと誤解されます。その表記で取引したりすると騙したことになりますから、注意しましょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2026年7月17日号