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「子供の頃から集めたシール5万枚で博物館を開設したい!」個人で博物館を開くことに法的な問題はないのか? 弁護士が解説する『博物館法』の中身

個人で博物館を開いてもよいのか(写真:イメージマート)

個人で博物館を開いてもよいのか(写真:イメージマート)

 日本全国には様々な博物館がある。博物館の設置等に関しては『博物館法』で定められているというが、どのような決まりがあるのか。個人で博物館を開くには、どのような手続きが必要なのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 子供の頃から、シール類を収集しています。その数、5万枚以上! こうなれば思い切って、自宅に個人的なシールの博物館を開設しようと考えています。でも、知人の話によると博物館に関する法律があるみたいで、勝手に設立できないとか。そんな法律は聞いたことがないですし、立ち上げてもよいですよね。

【回答】
 博物館の設置等に関しては『博物館法』という法律があります。

 その法律では博物館を歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管、展示して教育的配慮のもとに一般公衆の利用に供し、資料に関する調査研究を行なうことを目的とする機関とし、『博物館法』に基づき登録を受けたものと定義しています。

 博物館は資料集めや展示だけでなく、他に文化・教養にとって大変意義のある活動を実施する施設です。博物館は国公立以外にも私立の博物館があり、一定の資格を持つ学芸員を置く必要もあります。必要といえば、博物館の登録は都道府県の教育委員会に申請しなければならず、審査に合格すると登録されます。

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