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相続“あるあるトラブル”解決法

《相続のあるあるトラブル》「故人の借金が発覚」「法定相続分を渡すには自宅を売るしかない?」「財産はボロボロの自宅だけ」3つのケースの解決策

あとから借金が判明するケースも(イラスト:イメージマート)

あとから借金が判明するケースも(イラスト:イメージマート)

 親しい人との別れを迎えると、すぐに直面することになるのが相続だ。その手続きの煩雑さは容赦がなく、限られた期限内でこなさなければならないことばかりだ。失敗を防ぐために重要なのは、トラブルを想定して、事前に準備しておくことが重要だ。相続に関する“あるあるトラブル”の予防法と解決策を参考に「絶対に失敗しない相続」を目指し、家族でぜひ話し合ってほしい。【全3回の第2回】

故人に借金があった場合はどうすればいいのか

 亡くなった人に負債があったり、連帯保証人になっているなど、「マイナスの財産」がある場合は、相続人が背負うことになる。ベリーベスト法律事務所の弁護士・田渕朋子さんが言う。

「本来は亡くなる前に、負債も含めてすべての財産を一覧表にしてもらうことが理想です。負債は言い出しづらく、聞きづらいかもしれませんが、なるべく生前に話し合っておくべきです」(田渕さん・以下同)

 死後に借金が発覚した場合は、速やかに「相続放棄」の検討を。相続開始を知った日から3か月以内という期限はあるが、負債などマイナスの財産を含むすべての財産の相続を放棄することができる。

「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継いで相殺し、余った分があれば相続できる『限定承認』の期限も3か月以内です。もし資産状況などの調査に時間がかかるなら、家庭裁判所に申し立てて期限を延ばしてもらうことも可能。困ったら弁護士に相談するのがいいでしょう」

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