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相続“あるあるトラブル”解決法

《相続のあるあるトラブル》「故人の借金が発覚」「法定相続分を渡すには自宅を売るしかない?」「財産はボロボロの自宅だけ」3つのケースの解決策

財産は自宅とわずかな預貯金のみ。子供に財産を渡すには家を売るしかないのか

「預貯金が少なく、ほかの財産は自宅しかない」というケースにはどう備えればいいか。例えば、自宅の評価額が2000万円、預貯金が500万円、妻と2人の子供の計3人で財産総額2500万円を法定相続分で分けなければならない場合、妻は半分の1250万円、子供たちは625万円ずつになる。預貯金ではまかなえず、妻が自宅に住み続けたい場合はどうすればいいのか。行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんが言う。

「この場合、妻は『配偶者居住権』を利用することで住み続けられます。自宅の評価額から『配偶者居住権の価値』を差し引いた残りの所有権を子供たちが相続します。自宅評価額のうち居住権が800万円なら、妻の相続分は残り450万円で、これを預貯金から相続することができます。子供たちは、自宅評価額の残り1200万円を半分ずつと、残った預貯金25万円ずつを相続でき、1人625万円となります。

 自宅を売却し現金化して分ける方法もありますが、妻の住む場所がなくなるほか、譲渡所得税がかかったり、住民税と健康保険料が上がる恐れがあるので、こちらも注意が必要です」(明石さん・以下同)

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