閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
マネー
相続“あるあるトラブル”解決法

《相続のあるあるトラブル》「故人の借金が発覚」「法定相続分を渡すには自宅を売るしかない?」「財産はボロボロの自宅だけ」3つのケースの解決策

財産は地方のボロボロの自宅のみ、自分たちが亡くなったらどうするべきか

 いま、全国各地で問題になっている「空き家」が増える最大の理由がこのパターン。そのまま放置していると、空家等対策特別措置法により、行政の指導・勧告を受けた場合、固定資産税が最大6倍になるなどの大きなペナルティーがある。対策の1つが前出の「相続放棄」だが、ほかのプラスの財産も受け取れなくなるうえ、放棄しても空き家の管理義務が残る場合がある。

「『相続土地国庫帰属制度』で国に引き取ってもらうこともできますが、これは建物を取り壊して更地でなければならない、近隣との境界線が確定していなければならないなど、いくつかのハードルがあります」

 空き家バンクへの登録といった手もあるが、安くても引き取ってくれる業者を探すのがいちばんだ。

「“10万円で買い取ります”などと言われると損だと感じるかもしれませんが、古い家はお金を上乗せしないと引き取ってもらえないケースもあります。それでも、所有しているだけで負担になるくらいなら、手放す方がスッキリする。もし反対する相続人がいたら“じゃあ、あなたの好きにしてください”と、その人に相続登記してしまっていいくらいです」(田渕さん)

 空き家の解体には補助金を出す自治体が増えているので、うまく活用するといいだろう。

▼▼▼第3回▼▼▼
【つづきを読む→】「二次相続の負担を軽減させる方法」「失敗しない生前贈与」「残った医療保険の給付金の扱い」

※女性セブン2026年8月20・27日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。