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相続税のルール変更、アパート経営の節税策に“落とし穴”も

 400万円の節税である。これまでこうした不動産の相続は、貸付事業を運営した期間に制限がなく、それこそ親が亡くなる直前に駐車場やアパート経営を始めても評価額の5割減が適用された。

 しかし、4月からは相続の3年以上前から貸付事業をやっている土地でなければ恩恵を受けることができなくなった。Aさんがこの制度変更を知らずに、事業実績3年未満の駐車場を相続すると約250万円の相続税が発生する。

※週刊ポスト2018年4月27日号

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