注意すべきは、妻が年上のケースだ。年上妻の場合、加給年金は支給されないが、夫が65歳になると年下妻と同様に、妻の年金に振替加算が上乗せされる。だが、年下妻の場合と違って、夫が65歳になった際、妻自身が年金事務所で振替加算の受給開始の手続きをする必要がある。
年上妻が何年も前に年金をもらい始めている場合はとくに“もう一度年金をもらう手続きをする”ことを忘れてしまいがちで、申請漏れを起こしやすい。
「夫が65歳以上、妻が年上」の家庭は、妻の通知書で左上図の該当部分に「振替加算額」の記載があるかをチェックする。社会保険労務士の北山茂治氏は、このように注意喚起する。
「申請漏れの可能性があるならば、すぐに年金事務所に問い合わせましょう。5年分まで遡って取り戻せます」
※週刊ポスト2019年2月15・22日号