マネー
2019年2月12日 16:00
「葬儀が終わっても息つく暇もありません。14日以内に父の年金の受給を停止しなければならないので、年金事務所に行くと、死亡診断書が必要だったので提出しました。その後しばらくして生命保険金を請求しようとしたら、また死亡診断書が必要だという。もうコピーが手元にないので、わざわざ役場に行って、350円を払い、1枚コピーして、保険会社に郵送しました」(遠藤さん)
この診断書をめぐる手間は、それだけでは済まなかった。
「3か月ほど経って落ち着いてから、役場に5万円の葬祭費を申請しに行くと、またまた窓口で死亡診断書が必要になった。役場だったので、別の窓口でコピーを取らせてもらおうとすると、担当者は『もう役場では取り扱っていません』。聞くと、遠くの法務局まで取りに行かないといけないと…」(遠藤さん)
相続・終活コンサルタントの明石久美さんが話す。
「診断書の提出後、およそ1か月は役所で取得できますが、それ以降は法務局へと移管されます。すべての町にあるわけではない法務局まで行くのは面倒なので、最初に葬儀社からコピーを受け取った時点で数枚コピーを取っておけば安心です」
遠藤さんは、ダメ押しをくらった。
「後日、相続税の申告をしようとすると、また死亡診断書が必要だった。もう診断書のコピーを取りに遠くの法務局まで往復するのはこりごりです」(遠藤さん)
別掲の表には、各種手続きに必要な書類を一覧にした。遠藤さんのように“無駄足”を運ばないよう、参考にしてほしい。
※女性セブン2019年2月14日号
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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