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退職日が「64歳363日」か「64歳364日」で失業給付は70万円違う

 別掲図のように、64歳までバリバリ働いて基本手当日額が上限額の人(月収50万円以上)を想定してシミュレーションすると、退職日が1日違うだけでもらえる失業給付が70万円以上も変わるのだ。

「退職日が1日違うだけでこれだけの差が出ます。65歳前後で新しい仕事を探そうとしているのであれば、この得する制度を見逃さないようにしたい」(北山氏)

 失業給付を受け取るには、退職時に会社から「雇用保険被保険者離職票」を受け取っておき、自分の住民票がある管轄のハローワークで手続きを進める。

 ちなみに「高年齢求職者給付金」は、雇用保険の加入期間などの条件を満たしていれば、何歳になっても何度でも受け取ることができる。定年後の転職の際には、上手に活用したい制度である。

※週刊ポスト2019年8月2日号

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