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年下妻を持つ夫 年金受給額は4つのパターンでこんなに変わる

夫の年金で質素な老後型(パターンA)

夫の年金で質素な老後型(パターンA)

 夫婦で第2の人生のライフプランを考えるとき、重要な要素となるのが夫婦の年齢差だ。現在の年金制度は、「夫の厚生年金」が老後の夫婦の生活基盤となることを前提に組み立てられている。

「妻が年下」の夫婦であれば、夫が先に65歳を迎えて年金受給が始まる。この場合、妻が年金をもらえるまでの期間、原則として夫の年金額に“配偶者手当”にあたる「加給年金」(年額約39万円)が上乗せして支給される。月額にして約3万2500円の加算は大きい。

 夫婦の働き方は多様化し、妻が3号被保険者か、妻も厚生年金加入の共稼ぎかなどで夫婦の年金額や「得する受給方法」の考え方のポイントが違ってくる。ここでは年下妻を持つ夫のケースを見てみよう。

年下妻がもらえる「加給年金」と「特別支給」

 妻が年下で3号主婦(厚生年金加入歴なし)の場合、夫の年金に「加給年金」は上乗せされるが、妻は国民年金の満額をもらえないケースが多い(パターンA)。夫婦の年金は月額22万7000円で、年金だけで生活するにはギリギリの金額で人生プランにも余裕が持てない。

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