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確定申告 台風被害で選ぶべきは“雑損控除”か“災害減免法”か

台風被害に遭った場合、税金はどうなる?(イメージ)

台風被害に遭った場合、税金はどうなる?(イメージ)

 2月17日から始まった「確定申告」。自営業者のみならず年金受給者や現役世代にとってもお金を取り戻すチャンスだが、実は「使う制度」を間違ってしまうと、本来取り戻せるはずのお金が戻ってこなくなる。誰もが直面する可能性のある「制度の2択」、あなたはどちらを選べばいいのか。

 昨年は各地で台風被害が発生した。50代会社員のAさんは戸建て住宅の全半壊は免れたが床上浸水のため、床や家財道具など被害を被った。

 地震や台風などの災害を受けた場合、雑損控除という所得控除を受けられる。だが、Aさんが知人の税理士から勧められたのは災害減免法による所得税の軽減免税(以下、災害減免法)という別の選択肢だった。『あっという間にかんたん確定申告』の監修者で税理士の山本宏氏が解説する。

「所得金額1000万円以下という条件付きですが、自宅など家財が時価計算で2分の1以上の損失があり、保険金など補填金額を差し引いても損失がある場合に利用できます」

 Aさんのケースでは、損失額は100万円と少額で済んだために災害減免法が有利になる。Aさんは現在、所得金額は500万円ある。

「災害減免法は所得500万円以下であれば所得税を全額免除できるので単年で損失を処理できるなら節税効果が大きい」(山本氏)

 山本氏の試算ではAさんが災害減免法を使うと所得税約35万円が全額免除され、今年の住民税は年間で約39万円となる。

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