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求職中の人、家賃が厳しい人、賃金未払いの人を助ける制度10

「それでも働かなければならない人」が助かるお金10

「それでも働かなければならない人」が助かるお金10

 新型コロナウイルスの蔓延で休業の指示にとどまらず、倒産や雇い止めによって職を失うケースも出てくるだろう。

 ハローワークを通じて新たな職を探す時に支えとなるのが失業給付だ。64歳以下の雇用保険加入者が対象で、基本手当(退職前6か月の月給から算出された賃金の日額あたり45~80%)が、年齢や離職理由、雇用保険加入期間に応じた所定の日数分(90~330日分)もらえる。ファイナンシャルプランナーの福島えみ子氏はこう話す。

「基本的には退職前2年間に通算12か月以上、雇用保険の加入期間があることが条件となります。ただ細かい例外があるので、自己判断せずにハローワークなどに相談したほうがいい。

 新型コロナの影響も含め、勤め先が倒産したり、経営が傾いて解雇された場合、『特定受給資格者』に該当し、退職前1年間に通算で6か月以上加入期間があれば受給可能です」

 65歳以上で失業して新たな仕事を探す時は高年齢求職者給付金がある。こちらもハローワークで求職の申し込みをする人が対象で、退職前1年間に雇用保険の加入期間6か月以上が条件。64歳以下と違って、給付額は最大でも基本手当の50日分だが、一括で受け取れるメリットもある。

 求職活動中に病気やケガをしてしまった場合には、失業給付の代わりに雇用保険から傷病手当が支給される。

 ハローワークで求職の申し込みをした後に、15日以上病気やケガで求職活動ができない人は、基本手当と同じ額が所定日数分、受け取れる仕組みだ。

「失業給付の申請で受給資格を得ていることが条件ですが、申請前なら受給資格延長などがあるので、まず相談してみることです。ただし、傷病手当も受給に時間がかかることがあり、当座の資金ではなく、“後からもらえるお金”と考えたほうがいいでしょう」(同前)

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