マネー

求職中の人、家賃が厳しい人、賃金未払いの人を助ける制度10

 仕事を失って家賃の支払いが厳しくなる人にとってのセーフティネットが住居確保給付金である。

 各自治体の自立支援機関など福祉関連の窓口が相談・申請先となる。65歳未満で離職から2年以内、世帯収入と資産が一定以下であるなど条件は厳しいが、家賃相当額を最長9か月受け取れる。

「世帯収入だけでなく金融資産なども要件のため、預貯金が少なくて住むところに困るような人が対象です。持ち家で住宅ローンの支払いに困る場合は、住宅金融支援機構の住宅ローン『フラット35』では返済の期間延長などを申請できます」(同前)

 新たな仕事を探す上で資格を取りたい人には、各種専門学校など教育訓練施設に支払った額の20~50%(上限は年40万円)が支給される教育訓練給付金がある。ただし、「受け取れるのは一定の成績等を満たし、訓練をすべて修了した段階なので、いったん費用を立て替える必要がある」(同前)という点に注意が必要だ。

仕事が見つかった時にも

 失業給付の所定給付日数を3分の1以上残して仕事が決まった人には再就職手当(基本手当×支給残日数の最大70%)、給付日数を一定以上残してアルバイトなど1年未満の雇用契約の仕事に就いた人には就業手当(働いた日数×基本手当の30%)が支給される。

 雇用保険に未加入でも救済措置はある。ハローワークの指示で職業訓練を受ける場合、世帯収入が月25万円以下などの場合は月10万円の求職者支援制度(職業訓練受講給付金)があり、それを受け取ってもなお生活費が不足する時は指定された労働金庫から求職者支援資金融資を受けられる。

 他にも、勤め先が倒産して未払い賃金がある場合に使える未払賃金立替払制度などがある。失業という“緊急事態”にこそ、活用できる制度は少なくない。

※週刊ポスト2020年4月24日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。