稟議申請書、届出書、見積・請求書、注文書などへの捺印作業を電子化したシステム
社外とのやり取りでも、相手の合意があれば利用できる。ただ一方で課題も。
「法の整備が追いついていないのが問題点です。先日、“取引の契約書で押印は必ずしも必要ではない”との見解を政府が発表しましたが、ではクラウド型の電子印鑑の扱いはどうなるのかについては、まだ明らかになっていません」(同前)
法の整備が急がれるが、アナログとデジタル、選択肢が広がることが利用者と業界の双方に良い結果をもたらしそうだ。
※週刊ポスト2020年7月24日号