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子育て経験活かして「ベビーシッター事業」を開業したい 必要な資格と手続きは?

 神奈川県では、委託を受けた社団法人が、座学5日と見学実習2日間で研修を実施しています。このように一律ではないうえ、研修の申し込みはそれぞれの団体に対して行う必要があります。

 また、保育の質を確保するためとして、市長が特に認める場合を除き、市町村長が行う研修を修了した保育士、保健師または看護師が、家庭的保育者になるとしている自治体もあります。ルールが一律ではないので、ベビーシッター事業を計画している市町村の役場で、児童福祉の担当に尋ねるのがよいでしょう。

 このほか、民間団体がベビーシッターの実務経験者を対象に実施する研修会を受講し、認定試験に合格した者に「認定ベビーシッター」の資格を付与しています。なお、ベビーシッター事業を始めると、1か月以内に都道府県知事に届け出る義務があり、怠ると50万円以下の過料に処せられます。

 また、実際に事業をする場合、利用者との間のサービス提供に関する契約書についても、明示すべき事項が法令で詳細に決められています。

 さらに毎年、都道府県知事に運営状況を報告することが義務付けられていますが、そこではベビーシッター事業について事業者自身や職員の研修の受講状況の報告も求められています。乳幼児を預かる重要な仕事ですから常に研鑽を求められているのです。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2020年11月26日号

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