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コロナ失業“会社の言いなり”はNG 「特定受給資格者」になる条件

「特定受給資格者(マル特)」の受給額例と受給条件

「特定受給資格者(マル特)」の受給額例と受給条件

 新型コロナウイルスによる雇用環境の悪化で、中高年の再雇用や再就職に暗雲が垂れ込めている。再雇用が難しく、再就職先も見つからずに“空白期間”が生じた場合、どうすればいいのか。

「まずは、雇用保険の失業給付を利用することを考えましょう」というのは、社会保険労務士の北村庄吾氏だ。

 この失業給付をどのくらいの期間、受け取れるかには、少しの違いで大きな差が生じる。

 たとえば、会社を「自己都合」で辞めた場合(令和2年10月1日以降、懲戒解雇以外の「正当な理由がない自己都合」で離職した場合)は一般受給資格者として2か月の給付制限期間があるが、解雇など「会社都合」で辞めた場合は特定受給資格者として制限期間が免除される。

「『特定受給資格者』のことを“マル特”と呼んでいますが、マル特になるかどうかで、受け取れる総額は大きく変わります」(前出・北村氏。以下「」内同)

 マル特になる条件については、細かく知っておく必要がある。

「基本的には、会社の倒産によって離職したり、リストラなどによって解雇された人が相当します」

 ただし、その線引きには“グレーゾーン”が存在するので、注意したい。

「組合と揉めることやイメージダウンを嫌う企業の中には、実態はリストラなのに社員を肉体・精神的に追い込み、自己都合退職にもっていこうとするケースが多々あります。その場合は労働局に相談すること。労働局が照会し、長時間労働やパワハラなど労働環境が悪かったと認められれば、マル特になれる場合があります」

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