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コロナ失業“会社の言いなり”はNG 「特定受給資格者」になる条件

 会社側としては、社員を解雇すると一定期間、国の助成金などが受け取れないので、「自己都合」となるように誘導するケースもある。会社都合なのに“辞表を出してほしい”と言われたら、直接交渉するか、労働局労働基準監督署などの各機関に相談したい。

 一方、自己都合の退職をしてもマル特受給者になれるケースがある。

「自己都合でも、『体力不足、心身の障害などにより離職した』『親族が病気や負傷のために看護を必要とし離職を余儀なくされた』など、やむをえない理由の場合は、『特定理由離職者』になれます。これも別の種類の“マル特”です。一般に特定受給資格者よりも特定理由離職者のほうが認められやすい」

 特定理由離職者になることで、給付日数が手厚くなる場合がある。「結婚により引っ越した」「会社が通勤困難な場所に移動した」などの理由により、通勤が不可能または困難になって離職した場合も認められる。

※週刊ポスト2021年2月26日・3月5日号

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