住まい・不動産

同性愛者の入居を拒否する大家に法的問題はあるか? 弁護士が解説

 ただし、この判決は同性愛の理解が進んだ最近のことであり、国民の意見も分かれており、国会が戸籍法改正の措置を講じないことが怠慢とはいえないとして、損害賠償請求自体は認めませんでした。

 以上により、現時点では同性愛者との取引を拒否することが、常に社会的に許容できない差別だと評価されるかは予断を許しません。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年5月21日号

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