住まい・不動産

アパート住民が家賃100万円滞納のまま退去 どうやって回収すべきか

 首尾よく支払督促が得られても、元住人の財産がわからなければ強制執行の申し立てはできません。金融機関の預金の有無を調査できる裁判所の手続きもありますが、専門家でないと難しいと思います。

 元住人の月給を差し押さえて、その4分の1ずつを100万円に達するまで取り立てる方法もありますが、勤務先がわからなければ不可能です。

 元住人に財産がなければ、裁判所の力を借りても回収できません。ない袖は振れないということです。

 契約時に敷金を預かったり、保証人をつけるなどの自衛策を講じるほか、勤務先を確認し、緊急連絡先として親きょうだい等近親者の住所を申告させるなどの対策が必要です。

 私が扱った案件の似たようなケースで、住人の居所がわからず、やむなく契約時に申告された連絡先である親元に、本人宛ての滞納金の請求書を送ったところ、親が恐縮して支払ってくれた経験があります。情報収集は必要なことですから、本人の電話以外に連絡がつきそうなところを探し、対策を講じてください。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※女性セブン2021年11月25日号

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