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おひとりさま時代「叔父・叔母から甥・姪への相続」でトラブル増加 注意すべき点は?

知らないと大トラブルも!「叔父・叔母からの相続」必須知識15

知らないと大トラブルも!「叔父・叔母からの相続」必須知識15

 叔父や叔母にプラスの財産が多いとわかっている場合も、「遺言書がなければ、遺産分割協議が大変な面倒になる」と千田氏が続ける。

「甥や姪まで相続権が回ってきている場合、ねずみ算式に相続人が増えていることが多い。私の知るケースでは、故人に子がおらず、すでに亡くなった兄弟姉妹が12人いて、相続人となる甥・姪が50人以上になったことがありました。当然、足並みは揃いにくい。相続税を納付する必要がある場合、期限は10か月以内ですが、それまでに遺産分割協議をまとめるのは非常に困難。納付期限が過ぎて何もせずにいると、後で延滞税を払わなくてはなりません」

 そもそも、甥・姪など第三順位の遺族が相続する場合、相続税が2割増しというルールもある。どこに落とし穴があるか知らないと、他人の借金を返済したり、多額の税金を納めるハメになるのだ。余計なカネを一切払わないために、制度やトラブルのパターンを正しく理解する必要がある。

 実は、「親子」よりも「親戚」との関係のほうがより複雑な面倒を招くことは多いのだ。

※週刊ポスト2022年6月10・17日号

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