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遺産相続「行方知れずの兄の分」は保管しておくべきなのか?弁護士が解説

 また、失踪宣告を受けていた人の生存が判明すれば、宣告は取り消されます。取消の効果は遡及し、死亡とみなされた人からの相続などは無効になりますが、生存を知らずにした宣告後の行為の効力は、影響を受けません。

 失踪者を除外した遺産分割は、宣告後の行為ですが、失踪宣告により、失踪者の法定相続分が他の相続人に移転した直接の効果ともいえ、保護すべき取引といえるかは疑問です。無効になる可能性があります。その場合、遺産分割で得た財産は、残っている範囲で返却されますが、分割した財産の返し方は難問です。これらの手続は家庭裁判所で相談してください。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2022年12月23日号

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