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形式的に問題ない遺言書でも皆が納得するわけではない 夫の遺言書で「愛人の総取り」になることも

夫の遺言書で「愛人の総取り」になることも…

夫の遺言書で「愛人の総取り」になることも…

 遺留分とは、法律で保障された、最低限の取得割合のこと。遺留分は遺言書でも侵害できない一方、前述のようなケースでは、遺留分以上の請求は難しい。夢相続代表で相続実務士の曽根惠子さんが説明する。

「遺言書に書かれた遺産分割に偏りがあると、遺留分をめぐった争いが起きやすい。不動産の評価額が高いと遺留分相当の現金を請求されたり、遺言書に書かれた金額の現金がなく、家を売らなければ払えなくなることもあります。遺言書には、遺留分を侵害しない割合を書くこと。また、具体的な金額ではなく割合を書くことが重要です」(曽根さん)

 そして、遺言書ができたら、家族全員に内容を知らせるのが鉄則だ。いずれにせよ、いちばんの相続対策は「争いや行き違いが起きないよう、家族仲をよくしておくこと」に尽きる。

※女性セブン2023年1月5・12日号

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