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確定申告は自営業者だけのものではない 会社員・年金生活者でも税金を取り戻せる

確定申告でしっかりお金を取り戻したい

確定申告でしっかりお金を取り戻したい

 政府は防衛費増額や“異次元の少子化対策”とセットで増税を押しつける姿勢が鮮明だ。物価高で家計が逼迫するなかでは、「お上から取り戻せるカネ」をもらい損ねないことが重要になる。

 最大のチャンスとなるのが2月16日から始まる「確定申告」だ。確定申告は“自営業者・個人事業主がやるもの”というイメージが根強くある。会社員は年末調整があるし、年金生活者も「公的年金400万円以下なら不要」という情報が周知されている。しかし、それが全員に当てはまるとは限らない。

『年金生活者・定年退職者のための確定申告』の監修者である山本宏・税理士はこう言う。

「給与や年金から税金が源泉徴収(天引き)されている人は、そこに本来使えるはずの『控除』が反映されていない場合、本来納めるべき額よりも多く税金を支払っていることになる。自ら税務署に控除が受けられると申告し、還付を受ける機会となるのが確定申告です。会社員や年金生活者でも、税金を取り戻せるケースは多くあります」

翌年の住民税も安くなる

 たとえば、年金収入240万円の人(単身世帯)で考えてみよう。

「どの健康保険に加入しているかなどで所得は変わりますが、ざっくり年金収入240万円から、公的年金等控除110万円と基礎控除48万円を引き、健康保険料を15万円払ったとすると、所得は67万円。所得税が5%として3万3500円になり、一律10%の住民税が6万7000円になる。様々な控除を使って67万円の所得を圧縮していけば、払った所得税が取り戻せるわけです」(山本氏)

 仮に、前年に大病の手術や入院で医療費自己負担が100万円を超えていたりすれば、「医療費控除」を使うことで所得はゼロに圧縮され、3万3500円がまるまる戻ってくる。

「さらに見逃せないのは、所得控除を申告することで、“翌年の住民税”が安くなることです。所得税は最低税率が5%なので、所得が少ないと確定申告の還付額を“これっぽっち”と思うかもしれませんが、住民税は一律10%の税率のため所得の少ない人にもメリットが大きい。住民税を払わなくてよくなるケースも少なくありません」(山本氏)

 前述した年金収入240万円の例で、仮に様々な控除により所得がゼロにできれば、所得税の還付と翌年の住民税の減額を合わせて“プラス10万円”の節税効果になる。

 会社員の場合も、年末調整では反映されない控除が受けられれば同様の効果がある。多く稼いでいる人ほど、還付が受けられる余地は大きい。

※週刊ポスト2023年2月10・17日号

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