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ライフ

「孫が国立公園で拾った石や昆虫の抜け殻を持ち帰ってきた」…何かしらの法律に抵触するのか?「自然公園法」を踏まえて弁護士が解説 考慮すべきは“特別地域内か”“誰の持ち物か”

石や昆虫の抜け殻は誰の物?(写真:イメージマート)

石や昆虫の抜け殻は誰の物?(写真:イメージマート)

 国立公園や国定公園では勝手に石などを持ち帰ると処罰されるケースがある。持ち帰っていけない物、持ち帰っても大丈夫な物は何が違うのか? 実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 GW中、3歳になる孫と国立公園に遊びに行きました。帰宅後に気づいたのですが、どうやら孫は公園内に転がっていた、きれいな小石や昆虫の抜け殻のようなものを持ち帰っていたのです。近所の川辺の小石ならまだしも、国立公園の石や生き物の抜け殻を持ち帰るのは、何かしらの法律に抵触しませんか。

【回答】
 制定されている『自然公園法』では公園の風致維持のため、国立公園や国定公園の区域内に特別地域が指定されています。その地域内で「鉱物を掘採し、又は土石を採取すること」や高山植物の採取等は禁止され、違反者には1年以下の拘禁刑、又は100万円以下の罰金で処罰されます。

 なので、小石でも持ち去りは危険です。たとえ特別地域外でも国立公園の管理者や土地の所有者が立ち入りを禁じている区域に入り込み、採取するのは違法となります。こうした場合でなければ拾った小石や昆虫の抜け殻は、そもそも誰の持ち物かが問題です。

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