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「パソコンで遺言書作成が可能になる」法改正で追加された「保管証書遺言」のメリットについて弁護士が解説 改竄や紛失の防止効果、家庭裁判所の検認も不要に

遺言書作成の手間が軽減するという(イメージ)

遺言書作成の手間が軽減するという(イメージ)

 法改正によりスマホやPCで「遺言書」を作成することが可能になるが、これまでの手続きと何が変わり、どんなメリットがあるのか? 実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 報道で知ったのですが、今回の民法改正により、パソコンを使用しての遺言書作成が可能になるとか。たぶん、家庭裁判所の検認が必要などのこれまでの手書きによる遺言書の煩雑さを考えれば、いろんな面で便利になると思いますが、どういったところが簡素化され、私たちのメリットになるのでしょうか。

【回答】
 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、及び秘密証書遺言の三種類があります。ここに今年6月に公布された民法の改正法で、保管証書遺言が追加されました。これは2020年に施行された自筆証書遺言を法務局で預かる遺言書保管制度が背景になっています。

 自筆証書遺言は全文自筆で書き、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になるなどの制約があるのですが、保管制度を利用すると、保管申請時に法務局の遺言書保管官の外形的なチェックを受けることができ、死亡時の家庭裁判所の検認手続きが不要になります。

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