「年収106万円の壁」撤廃で働き方はどう変わるか(写真:イメージマート)
社会保険の加入要件とされてきた「年収106万円の壁」が10月1日に撤廃された。これまでパート・アルバイト従業員は勤務時間が「週20時間」「年収約106万円(月収8.8万円)」を超えると厚生年金や勤務先の健康保険への加入が義務付けられていた。そのうちの収入要件が撤廃されたことで、何がどう変わるのか。
保険料負担が増えて手取りが減る可能性も
社会保険労務士の蒲島竜也氏(LMC社労士事務所代表)が解説する。
「社会保険の加入要件が『週20時間以上』に一本化されたことで、これまで106万円を意識しパート給与を調整していた人は、年収を気にせず働けるようになりました。
そのほか、週20時間以上の勤務をするパート従業員は、社会保険への加入で傷病手当金(病気やケガで休職し給与が支払われない時の給付金)が受け取れるようになり、年金受給時には厚生年金分が上乗せされます」(以下「」内は蒲島氏)
パート・アルバイト従業員に社会保険の加入が義務付けられるのは現在のところ「従業員数51人以上」の事業所だけだが、2027年10月からは「36人以上」、2029年10月からは「21人以上」と段階的に適用対象が拡大され、2035年10月以降は全事業所で実施されることが決定している。しかし、社会保険加入にはメリットがある一方で、「保険料の負担増」で手取りが大きく減るデメリットがある。
「たとえば時給1400円のパート従業員が週19時間から週20時間に働く時間を増やすと、給与は年間7万2800円増えます。しかし、社会保険料として年間約22万円が天引きされ、手取りは約14万7000円減ることに。一方で、社会保険への加入により世帯負担が軽くなる人もいる。つまり、同じパート勤務でも働き方の工夫と社会保険の入り方次第で、手取りが大きく変わる時代になったのです」
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※週刊ポスト2026年11月6・13日号
