閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
マネー

《認知症の父親が施設に入居》さまざまな手続きの中で“最大の難関”は「実家の売却」 不動産の権利証が見つからない場合はどうすればよいのか

 本人の意思能力とは、「どの不動産を、いくらで、誰に売却するか」を理解し、決定する意思能力を指す。認知症の悪化で本人に意思能力がないと判断されれば、たとえ実の子であっても代理で売却することはできない。A氏にとって幸運だったのは、施設への入居前、意思能力がはっきりしていた時点で自宅売却について司法書士との面談を済ませていたことだ。

「父がホームに入居する前に司法書士を交えて自宅売却の相談をしたことがあり、その時点で話はスムーズに進みました。入居後の現在は、当時の記憶も曖昧になり始めたようで心配しましたが、最終的には関係者が納得する形で意思表示ができました」(A氏)

 東京国際司法書士事務所の代表司法書士、鈴木敏弘氏が言う。

「一般的に不動産の売却時は司法書士など多くの人間が関わり、本人の意思確認を行ないます。買い手がローンを組む場合は金融機関が間に入り、手続きはより厳格になる。その際、本人との面談で不審な点があれば売却は困難となり、成年後見人を立てなければ手続きが止まってしまうケースも十分想定されます」

 親が施設入居後に実家が空き家になることが見込まれる場合、意思能力があるうちに動き出さなければ、「売却したくてもできなくなる」と肝に銘じたい。

 * * *
 マネーポストWEBの関連記事【《その時が来てからでは手遅れ》親が認知症になる前に済ませておきたい“手続き” 公的書類、マイナカード、解約、預貯金、不動産、相続…「やるべきこと」と「そのやり方」】では、実家の売却のほか、マイナンバーカードの活用、公共料金の解約手続き、銀行口座の管理など、親が認知症になる前に済ませておきたい手続きについて詳しく解説している。

※週刊ポスト2025年10月31日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。