自身の財産を一覧表に
その事前準備となるのが、自身の財産を一覧表にまとめることだ。
「箇条書きのメモ程度でも構いません。重要なのは、『どこに何を持っているか』を自身と家族が把握できることです。具体的には、預貯金、有価証券、生命保険、借入金などのリストを作成します。それだけで、万が一の時の手続きが格段にスムーズになります」(同前)
ただ、こうした財産リストがなくても、家族が口座の所在を調べる制度が整いつつあるという。
「証券口座は『ほふり(証券保管振替機構)』という機関に相続人が申し込めば故人の口座が一括で照会できます。銀行口座についても、マイナンバーと紐づけておけば、本人や家族がいざという時に保有口座を照会できる制度が今年4月にスタートしています」(同前)
マイナンバーカードを所有している場合、政府の「マイナポータル」から一括で金融機関への届出申請を行なうことができる。カードを所有していない場合も、「1つの金融機関窓口で希望すれば、預金保険機構を通じて他社の口座との紐づけも同時に申請できる」(同前)という。
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※週刊ポスト2025年11月28日・12月5日号