夫婦で枯渇を防ぐ資産管理法8
遺言書はお互い書く
認知症リスクに備え、夫婦ともに遺言書を書くことも資産の防衛に効果的だ。相続専門行政書士の中田多惠子氏が語る。
「妻にも資産がある場合、仮に夫が認知症になって先に妻が亡くなれば判断能力のない夫は遺産分割協議に参加できず資産が守られない可能性があります。夫だけが遺言書を残しがちですが、この機会に妻も書いておくといいでしょう」
深野氏はあらかじめ夫婦の資産を合算しておくことの重要性を説く。
「夫が定年退職したら夫婦の資産を洗い出しましょう。お金を別々に管理している場合でも、お互いの貯金などを合算する。そのうえでどちらかが亡くなった際、年金などの収入がいくらになるか試算します。
一般的に妻が長生きするケースが多いので、遺族年金の額を把握しましょう。年金事務所に問い合わせると分かります。併せてひとりになった際の月の支出がいくらになるかも試算します」
注意すべきは、ひとりになっても支出は半分にならないことだと深野氏が続ける。
「目安として、夫婦の支出に0.7を掛けるとひとりの支出が算出できると言われています。月に夫婦25万円の支出なら、ひとりでは17万5000円の支出と想定します。
収入と支出を照らし合わせ、ひとりになっても年金だけで足りるのであれば合算した資産は夫婦で元気なうちに使うことを考えましょう」
※週刊ポスト2026年1月2・9日号
