「自動車の相続」に潜む落とし穴とは(写真:イメージマート)
家族の死後、悲しみにくれるなかで否応なくやってくるのが相続と名義変更だ。相続で名義変更が必要なのは預金や不動産ばかりではない。思わぬ落とし穴に嵌りやすいのが「自動車」だ。大阪府在住の65歳男性が語る。
「父は免許返納せず、古い乗用車を所有したまま亡くなりました。きょうだいの遺産分割協議もスムーズに進み、処分するために名義変更しようとしたところ、他の相続人の印鑑登録証明書の有効期限切れを指摘されました。再発行を待っている間に今度は自分の印鑑登録証明書の有効期限が切れ、手続きが全然進みませんでした」
自動車の名義変更は運輸局での登録が必要で、処分するにしても一度故人の登録を抹消して相続人が新たに登録する手間がある。その登録は速やかに行なう必要がある。
「名義変更は相続などの事由発生後15日以内に速やかにお願いしています」(関東運輸局東京運輸支局本庁舎総務課)
相続専門の行政書士・中田多恵子氏が言う。
「そのうえ、銀行口座の名義変更など一般に6か月が有効期限とされる印鑑登録証明書の期限が3か月と短く時間的なハードルが高い。それ以外にも被相続人の死亡証明書、遺産分割協議書などを提出しなければならない。評価額が100万円以下の車は簡易的な遺産分割協議書を書けばいいのですが、その他の膨大な書類が免除されることはない」
