辞表を出さなければ、会社は解雇を検討すると思います。解雇するためには、就業規則に定められている解雇事由に該当する事実が必要ですが、それがあっても解雇することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です。
新人Aへの「やる気はあるのか」と叱ったことが解雇事由になるかどうかですが、いわゆるパワハラとは、職場における優越的関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されることを言います。多くの会社の就業規則ではパワハラを禁止し、違反すると懲戒処分を行い、解雇もできる建て付けになっています。
上司の叱責に理由があって、内容が人格否定のようなものでなければ、指導の一環として適正な業務の範囲内でありパワハラになりませんし、解雇は相当ではありません。仮にAの言うとおりだと、逸脱した発言であり、繰り返せば解雇される可能性もあります。しかし、嘘なら解雇の理由はないことになります。会社に叱責の経緯を説明したうえで、事実関係の調査を求めるべきです。Aの言い分が事実であることが解雇の前提になるからです。
※女性セブン2026年5月21・28日号