「すべての戸籍」が必要となり途方に暮れている
相続手続きのためには、亡くなった人の「生まれてから死ぬまでの戸籍」を切れ目なく集める必要があり、この戸籍集めが、相続手続きにおいてもっとも大変な作業と嘆く人は多い。だがこれには、便利な制度が使えるようになった。司法書士・行政書士の太田昌宏さんが説明する。
「2024年からスタートした戸籍の広域交付制度により、本籍地の役所ごとに請求する必要がなくなり、最寄りの役所ですべての戸籍をまとめて請求できるようになりました」
ただし、この制度を使えるのは、亡くなった人の配偶者、親、子のみ。「生涯独身で子供もいない兄が亡くなり、両親もすでに他界。妹の自分が相続人になった」といった場合は、従来のように兄の本籍地ごとに請求するか、司法書士など専門家に依頼しよう。
▼▼▼第2回▼▼▼
【つづきを読む→】「故人の借金が発覚」「法定相続分を渡すには自宅を売るしかない?」「誰も欲しがらないボロボロ自宅の扱い」
※女性セブン2026年8月20・27日号