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老親が加害者になるリスクも 家族の賠償責任にどう備えるか

「かつての『個人賠償責任保険』は、1つの契約で同居する親族全員を補償対象とし、別居の親族は補償外。認知症の親が起こした事故で別居する子供が賠償請求されても、補償されませんでした。最近は被保険者の範囲を広げ、別居でも監督責任を負う親族や後見人まで被保険者とする保険も出てきています。

 また前述の電車事故で請求されたのが遅延損害。これは人や物に対する実損ではないため、実は『個人賠償責任保険』では補償されないのです。そこで遅延損害をカバーする『電車等運行不能賠償追加型』特約も登場しています」

 このほか、事故が起きたときに保険会社が示談交渉をしてくれるかどうかも重要なチェックポイント。

 また個人賠償責任補償のほかに被害者死亡時の見舞金補償や行方不明時の捜索費用補償などがセットされた、認知症の人とその家族のための専用保険『認知症あんしんプラン』(東京海上日動)、特約ではない、個人賠償責任補償をメインにした傷害保険『ニッセイ個人賠償プランまるごとマモル』(あいおいニッセイ同和損保)など、新開発の商品も続々登場している。

「高齢者や認知症の人も増え、どんなリスクがあり、どこをカバーすべきか、今まさに損保会社も模索している段階。これからますます新たな商品が出てくると思われます」

※女性セブン2019年5月2日号

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