マネー

確定申告、医療費控除のポイント 自己負担100万円で戻ってきたのは?

 申告できる医療費は、Aさんのように大病にかかった治療費に限らない。元国税調査官で税務コンサルタントの大村大次郎氏が指摘する。

「入院費や手術費はもちろん、通院や入院のための公共機関の交通費やタクシー代まで医療費に含まれます。医薬品は『治療目的』なら、ドラッグストアで購入した解熱剤や風邪薬、包帯や絆創膏、消毒薬から湿布まで幅広く医療費になる。『予防』のために買った薬は認められませんが、治療目的か予防目的かを判別するのが難しい場合は、明らかに非常識な判断でない限り、原則として本人の申告が認められます」

 歯科治療では虫歯の治療や仮歯代はもちろん、インプラントや未成年の歯科矯正が含まれ、生活習慣病治療のためのスポーツジム利用や温泉療養費も治療に含まれる。ほかにも国家資格を持つ施術師による鍼や灸、あんまマッサージ、視力回復のためのレーシック手術やAGA(男性型脱毛症)治療まで控除の対象だ。

 都内で年金生活を送る68歳のBさんはこう振り返る。

「一昨年のことですが、耳の聞こえが悪くなって耳鼻咽喉科にかかったところ、難聴と診断されました。40万円かけて両耳の補聴器を購入したので、“認められれば儲けもの”と思って申告したところ、1万円ほどの還付が受けられました」

 給与収入があり、もともとの納税額の多い現役世代であれば、医療費控除によって受けられる恩恵はより大きい。さらに、離れて暮らす老親や子供の分もまとめて申告できるケースがあることも見逃せない。税理士の犬山忠宏氏が解説する。

「40~50代の会社員が、介護の必要となった親の生活費などを支払っているケースは珍しくありません。生活費を負担する財布が同じならば、『生計を一にする家族』と認められ、遠方で暮らす親であっても、医療費をまとめて申告できます。その場合、必ずしも扶養内であったり、同居している必要はありません。

 たとえば年収800万円の50代会社員が、認知症の悪化した80代の父親を専門病院に入院させ、その医療費やオムツ代など、年間100万円を負担したケースを想定すると、父親の医療費を息子が申告して、約11万円の還付が受けられることになります」

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。