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高額療養費制度 入院「月またぎ」は損するのでひと月以内に

 たとえば、がんの治療にひと月100万円かかった場合の自己負担額は30万円。さらに、この制度を利用すれば、患者の支払いは上限の約8万7000円で済むのだ。

 また複数の月で高額医療を受けた場合には上限額が下がる。前出の70歳未満で年収約370万~約770万円の世帯の場合、1年間に4回目以降の申請ならば、自己負担の上限は4万4000円になる。

 だが、政府や病院はなぜか積極的に広報していない。2013年に実施された全国健康保険協会(協会けんぽ)の調査(『医療と健康保険に関する意識等調査』)では国民の約4割が制度内容について「初めて知った」、または「名前を聞いたことがあるが、内容までは知らなかった」と回答している。

 この制度の利用に際して踏まえておきたいのは、費用がひと月単位で計算されることだ。たとえば、Aさん(65)が4週間入院し、医療費の自己負担額が15万円になったケース。入院から退院までひと月に収まっていれば高額療養費制度の対象となり、医療費から限度額8万2430円を引いた6万7570円が返還される。

 だが入退院が月をまたぎ、それぞれの月に7万5000円の医療費がかかった場合は各月の医療費がAさんの上限額に達しないため、高額療養費制度は適用されず、15万円すべてが自己負担となる。入院日数と医療費が同じでも、入退院の時期によって6万7570円もの差が生じるのだ。

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