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相続税対策となる「孫への贈与」 教育資金や子育て資金も非課税に

相続対策として活用できる4つの制度(【2】と【3】は贈与を受ける人の前年の所得が1000万円以上の場合、利用不可。【4】は贈与を受ける人の年間所得が2000万円以上の場合、利用不可)

相続対策として活用できる4つの制度(【2】と【3】は贈与を受ける人の前年の所得が1000万円以上の場合、利用不可。【4】は贈与を受ける人の年間所得が2000万円以上の場合、利用不可)

不妊治療もカバー「結婚・子育て資金の一括贈与」

 20才以上50才未満の子供や孫に対して、一括で結婚や子育てのための資金を贈与できるのが「結婚・子育て資金贈与」だ。これも来年3月31日までの期間限定の制度だ。

「孫名義で開設した金融機関に一括で預け、結婚や出産の費用がかかったときに引き出せば、その分の贈与税が非課税になります。上限は1000万円です」

 そのうち結婚資金は300万円が限度だが、これには挙式費用や衣装代などの婚礼費用、新婚旅行の費用、家賃や敷金などの新居費用や転居費用も含まれる。妊娠、出産、育児資金についても、不妊治療や検診、産後ケア、子供の医療費や幼稚園・保育所などの保育料(ベビーシッター代も含む)が含まれるなど、幅広く使えるからメリットは大きい。

「この制度でも、結婚・子育てに関連した支払いをしたときは、内容を証明する必要があり、領収書を持参して金融機関からお金を引き出します」

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