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兄が相続税滞納で「俺が払うの?」 連帯責任を負わされる次男の当惑

 また、不動産を相続し、現金が足りないという相続人には物納という手段もある。しかし、問題なのは価値の低い不動産の場合だ。

「差し押さえても仕方がないので、支払い能力のある人に納税義務が回ってきます。ただし、いざという時は『延納』という分割払いや代表者が立て替える方法もあります」(前出・曽根氏)

 最悪の事態になる前に慌てずに専門家に相談したい。

※週刊ポスト2021年1月1日号増刊『週刊ポストGOLD もめない相続』より

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